滋賀県議会 2022-12-09 令和 4年11月定例会議(第17号〜第23号)−12月09日-05号
警察では、法務省の協力を得まして、子供を対象とする暴力的性犯罪をした者について、刑事施設出所後の所在確認を実施するとともに、その者の同意を得て面談を実施しております。 その上で、必要に応じて、関係機関や団体等による支援等に結びつけるなど、対象者の社会復帰をはじめ、再犯防止に向けた措置の充実を図るようにしております。 ◆10番(小川泰江議員) (登壇)ありがとうございます。
警察では、法務省の協力を得まして、子供を対象とする暴力的性犯罪をした者について、刑事施設出所後の所在確認を実施するとともに、その者の同意を得て面談を実施しております。 その上で、必要に応じて、関係機関や団体等による支援等に結びつけるなど、対象者の社会復帰をはじめ、再犯防止に向けた措置の充実を図るようにしております。 ◆10番(小川泰江議員) (登壇)ありがとうございます。
更生支援の取組に関する現状でございますけれども、更生支援コーディネート事業といたしまして、警察署、検察庁、刑事施設、弁護人等から相談を受けまして、認知症や障害等により福祉的な支援を必要とする対象者の方に対して、面談等により情報収集を行いまして、円滑に社会復帰していただくために必要となる福祉サービスの手続きでございますとか、住居の確保等の支援を行っております。
2、1以外の用事または事故のため、他の市町村に外出、旅行、滞在、3、疾病、負傷、出産、身体障害等のための歩行困難、刑事施設等に収容、4、交通至難の島等に居住、滞在、5、住所移転のため他の市町村に居住、6、天災または悪天候により投票所に到達することが困難等々記載してあり、いずれの事由にも私は該当しなくても投票できるのであれば、この宣誓書、別名投票用紙等請求書なるものは廃止したほうがいいのではないかと考
第10条第1項では、介護保険料の減免に関するもので、刑事施設や労役所に拘禁された者と行方不明者に関する減免事由の追加でございます。 第10条第2項では、減免申請の申請期限について「納期限前7日」を「納期限」に改め、また町長がやむを得ないと認めた場合はその申請期限を延長することができる規定を追加するものでございます。
拘禁刑は、受刑者を刑事施設に拘置した上で改善、更生を図るため必要な作業を行わせ、必要な指導ができると規定をしています。刑務作業を一律に義務づけている懲役刑と義務化していない禁錮刑は、いずれも廃止されます。これにより、明治40年、1907年の刑法制定以来、一度も着手されなかった刑罰の種類の見直しが行われ、施行は、2025年の見込みです。
これは九州内の刑事施設から知的障害を有する受刑者を50名程度集め、それぞれの特性に応じた専門的な指導や社会復帰支援を実施することで再犯防止を図り、出所後も寄り添い型の福祉サービスに移行できる体制を構築しようとするものです。本年中の事業開始とお聞きしており、本市としましても、対象者の療育手帳の取得支援など協力してまいりたいと考えております。
刑事施設に収容する刑罰は、現在、木工や印刷、炊事といった刑務作業が義務の懲役刑や、刑務作業のない禁錮刑などが刑法で規定されておりまして、懲役刑は刑務作業に時間を取られ、再犯防止に向けた矯正教育が十分にできないということが課題になっております。
◎選挙管理委員会事務局課長(秋庭尚広) 不在者投票所の指定を受けている施設数ですが、病院、老人保健施設が12か所、老人ホームが16か所、身体障がい者施設が2か所、刑事施設が2か所の計32か所でございます。 ◆委員(高橋えみ) いろいろ条件がある中で、これだけのたくさんの施設で設置をしていただいているということで、大変ありがたいなと思いました。
◎健康保険課長補佐(山本真一) 大阪府の統一基準の中で、別に定める基準という部分で、保険料の減免の規定のほうがございまして、その中で、震災、風水害があった場合の減免であったりとか、あと、事業の休・廃止、失業等によって所得が減少した場合、あと、被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合について、減免基準が定められております。 ○委員長(大野義信) 谷沢委員。
主な内容といたしまして、犯罪をした、または非行のある少年が社会の中で更生するよう指導監督や補導援護を行う保護観察や、刑事施設等に収容されている人の釈放後の住居や就業先などの帰住環境を調査・調整する生活環境の調整などが挙げられます。
犯罪を犯した方にとってはなおさらで、刑事施設を満期で出所した方のうち、約四割が適当な住居が確保されないまま刑務所を出所していること、そして、これらの方の再犯に至るまでの期間が、出所後の住居が確保されている方と比較して短くなっていることが調査結果から分かっています。
3、疾病、負傷、出産、身体障がい等のため歩行困難、刑事施設、少年院等に収容。4、交通至難の島等どこそこに居住・滞在。5、住所移転のため、本市以外に居住。6、天災または悪天候により投票所に到達することが困難。以上のような理由であります。新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況による場合も6の事由に該当するものとなります。
現在、高崎市で不在者投票ができる施設数は、病院が26か所中16か所、介護老人施設が17か所中12か所、老人ホームが42か所中33か所、刑事施設2か所中2か所で、計87か所中63か所の約72.4%が指定を受けている状況でございます。衆議院選挙での不在者投票ですが、施設での投票は489人、本市の選挙人が他市町村で不在者投票を行った数は196人、郵便投票によるものが44人、合計729人でございます。
この議案は、国民健康保険税の減免の対象に刑事施設等に収容されている場合の追加と、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整理をするものです。採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第23号、境港市民交流センター条例制定についてです。
との質疑に対し、その他町長が特別な理由があると認めるときとは、刑事施設等に入所し介護給付が行われない場合を想定している。また、保険料は、1,200万円の増加を見込んでいる。との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、討論に入りました。反対討論1件、賛成討論1件あり、採決の結果、議第213号は賛成多数をもって原案どおり可決決定いたしました。
111 【総務部長(稲田貴宣)】 本市における不在者投票施設の指定状況についてでございますが、令和2年11月20日において群馬県選挙管理委員会から指定を受けている病院及び老人保健施設は22施設、老人ホームが33施設、身体障害者支援施設が1施設、その他の刑事施設が4施設であり、全体で60施設となっております。
刑事施設になっています。それとか、丁寧に書くのでしたら少年鑑別所というのが入らないといけないと思いますけれども、仮に、そういうところに入っておられる方に、こちらに選挙権があれば、投票する権利があるわけです。そのとき、大きな国政選挙ですと、そういう情報が入ると思うのですが、例えば、こういう住民投票条例などを制定するのに、そういう情報、告知をしたとしても、届くでしょうか。
それから、全国との比較で、本県は2.4%高いのですけれども、本県の刑事施設入居者のうち60歳以上の割合が高いこと、それから居住先が一時的な住居である割合が高いといったことが関係していると考えております。現状では、刑事司法関係機関から詳細な情報提供が受けられないこともありまして、これ以上の分析が難しい状況です。
議案第22号は、境港市国民健康保険税条例の一部改正で、国民健康保険税の減免対象に刑事施設等に収容されている場合を加えるなどの改正を行うものであります。 議案第23号は、境港市民交流センター条例制定で、現在、整備を進めている境港市民交流センターの設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものであります。
第22条の改正は、保険料の徴収猶予において、現在第1号から第4号で規定している災害や疾病などの事由では対応できない、刑事施設に収容されている者など、想定しない事由に対応できるよう、他の自治体と同様に例外規定を設けるものです。